「阿蘇市野生動植物保護条例」が改正(罰則強化等)されました

阿蘇市では、阿蘇市野生動植物保護条例により希少な野生動植物を保護しています。
保護指定区域(原野採草放牧地)で捕獲・採取等する場合は、市長の許可が必要となります。

近年、盗掘などにより阿蘇特有の希少な動植物が絶滅の危機に瀕しています。
そこで本市では、令和2年10月1日から条例違反者の罰則を「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げるなど条例を改正しました。

阿蘇の豊かな自然を後世に継承していくことは、私たち一人ひとりに課せられた使命です。
希少な野生動植物を守るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

なお、販売等の営利目的の採取は規制対象ですが、地域住民の盆花採取など慣習によるものや営農のための採取については規制対象外として、この条例の適用から除かれています。

  • 土木部 住環境課
  • 電話 0967-22-3169