阿蘇市団体旅行感染症対策支援事業補助金のご案内

新型コロナウイルス感染症の収束後における団体旅行の受入れを視野に入れ、安心・安全な環境づくりの徹底を図ることを目的に、団体旅行を受け入れる観光施設等を対象に感染症対策を講じるための環境整備に係る取組みを広く支援します。

1.補助対象

  1. 阿蘇市内において営業を行い、かつ、店舗などの事業所を有し、概ね50人以上の団体旅行を受け入れることのできる観光施設、アクティビティ等実践団体、レストランなどの事業者。
  2. 国の持続化給付金や雇用調整助成金、県の休業要請協力金や事業継続支援金、市の宿泊客誘致緊急対策事業等、売上の減少補填や事業継続のための給付金を受けていても、当該補助金の申請は可能です。
  3. 国、県又は市の新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み等に対する補助金の交付を受けている場合でも、当該補助金を別の物品購入等のために活用する場合は、申請することができます。但し、同一の取組みに対して、重複して申請することはできません。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行う施設及び公共施設など委託を受けて営業を行う事業者は、対象となりません。

2.補助率及び補助上限額

補助率は、補助対象経費の3/4以内です。
補助金額の上限は、30万円です。

3.補助対象経費

新型コロナウイルス感染症対策を講じるための環境整備に資する以下の取組みに要する経費が対象です。

  • 空気清浄機、非接触型検温器、パーテーション、ビニールカーテンなどの購入・設置
  • 換気機能付きエアコン、換気扇、光触媒コーティングなどの工事・改修
  • その他、新型コロナウイルス感染症拡大防止に資する取組み

4.補助対象期間

原則として、補助金の交付決定後、実績報告書の提出期限である令和4年1月14日までに実施する取組みを対象とします。

5.申請手続きについて

  1. 申請期間
    令和3年7月8日(木曜)~令和3年9月30日(木曜)
  2. 申請方法
    阿蘇市役所経済部観光課に郵送で提出、もしくは直接ご持参ください。
  3. 交付申請時提出書類
    様式第1号(第5条関係)
    積算根拠(見積書、カタログの写し等)

6. 要綱等

  • 経済部 観光課
  • 電話 0967-22-3174