ASO環境共生基金への寄付は、各税法により優遇措置を受けられます。
【個人の場合】
寄付金のうち5,000円を超える部分が、ふるさと納税制度の「控除対象額」となります。詳しくは
阿蘇市ホームページ内「ふるさと納税制度と寄付金控除」のページ
をご覧下さい。
【企業の場合】
企業の場合は法人税法に基づき、寄付金の全額が損金算入されます。