入籍届(結婚の際は婚姻届です)

父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父又は母の氏を称することができます。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

入籍者の本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

  • 家庭裁判所の許可書の謄本
  • 届出人の署名(押印は任意です)
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135