婚姻届

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻となる人

届出に必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

注意

  • 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります。
  • 夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「婚姻届(外国籍の方の場合)」をご覧ください。
  • 女性の婚姻することができるようになる年齢は16歳から18歳に引き上げられました。ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要となります。
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135