認知届

非嫡出子(婚姻関係にない父母の間に生まれた子)と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。認知することで、子の戸籍の父欄に認知した父の名前が記載されます。

認知には、当事者の合意による「任意認知」と、裁判所が関与する「裁判認知(強制認知)」があります。

任意認知(生まれた子を認知する場合)

届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地
父または子の本籍地もしくは父の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人
認知をしようとする父

届出に必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
  • 届出人の署名(押印は任意です)
  • 認知される子が成人の場合は、その子の承諾

死亡した子を認知する場合
死亡した子に直系卑属(子、孫など)がいない限り、死亡した子を認知することはできません。
死亡した子の直系卑属が成人しているときは、その直系卑属全員の承諾が必要です。

任意認知(胎児を認知する場合)

届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地
母の本籍地の市区町村役場

届出人
認知をしようとする父

届出に必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
  • 届出人の署名(押印は任意です)
  • 認知される子(胎児)の母の承諾

裁判認知(強制認知)

届出期間
裁判確定の日を含めて10日以内

届出地
父または子の本籍地もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人
裁判の申立人または訴えの提起者
ただし、届出期間内に届出がされない場合、相手方も届出することができます。

届出に必要なもの

  • 裁判の謄本及び確定証明書
  • 届出人の署名(押印は任意です)

遺言による認知

遺言により認知する場合、遺言執行者がその就職の日から10日以内に、遺言書の謄本を添付して認知届をすることで成立します。遺言による認知の効果は、遺言者が死亡した時点から生じます。

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135