届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。
なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長など
届出に必要なもの
- 死亡診断書(病院でもらえます)
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入していた場合)
- 後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の方)
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)