消費のアドバイス

消費生活情報トラブルについて

ご存知ですか、クーリング・オフ制度

契約は、お互いに納得してから結ぶべきです。しかし、セールスマンの巧みな口車に乗せられて、自分の意志のはっきりしないまま契約し、後悔することがあります。
こんな時のために、一定期間内であれば消費者が一方的に契約を解除できるクーリング・オフ制度があります。
クーリングオフハガキを出すことによって申し込みの撤回や契約の解除をすることができますが、次のような条件が必要です。

  • ク−リング・オフ制度で指定された期間内であること(訪問販売、電話勧誘販売、個別クレジット契約、生命保険は8日、マルチ商法、内職商法は20日)
  • 健康食品、化粧品などの消耗品には、使ってしまえば、ク−リング・オフができないものがあること

訪問販売でよくある商品などとしては、 布団・浄水器・活水器・補正下着・化粧品健康食品・サプリメント・太陽光発電・エコキュート外壁塗装・屋根修理・その他リフォーム など

クーリング・オフ制度とは 訪問販売員の巧みな口車に乗せられたり、強引さに負けて契約した場合、それが本当に必要な物かどうか、頭を冷やしてもう一度考え直す期間を与えるもので、この期間内は無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフするために 訪問販売の場合は、契約した日を含めて、8日間以内に書面により行います。
クーリング・オフのはがきの記載例 クーリング・オフのはがきの記載例
クーリング・オフできない場合もあります 一般の店舗販売や通信販売には適用されません。また、訪問販売であっても、法で適用除外とされている取引や、開封したり、一部使ってしまった健康食品・化粧品・洗剤などの消耗品、乗用車、現金で3千円未満の商品については適用されません。
あきらめないで! 事業者のウソや脅しによってクーリング・オフを妨害された場合は、期間が過ぎていても、その妨害が解消されるまではクーリング・オフができます。
過量販売
(訪問販売に限る)
平成21年12月1日以降、訪問販売で、通常では到底必要とは考えられない過剰な量の商品の購入等をさせられた場合、契約後1年間は契約の解除ができる制度ができました。
消費生活センター
0967-22-3364