廃棄物の処理及び清掃に関する法律(参考法令)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(昭和45年12月25日法律第137号)

第4章 雑則
(投棄禁止)
第16条
 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第16条の2
 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第5章 罰則
第25条
 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)
(昭和46年9月23日政令第300号)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条
 法第16条の2第3号
の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135