被保険者均等割額の減額・保険税の減免

被保険者均等割額・平等割額の減額

保険税額を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分の被保険者均等割額・平等割額の7割、5割又は2割を減額します。介護分については、均等割額分のみの減額になります。

被保険者均等割額・平等割額の減額に該当するかしないかについては、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員の「総所得金額等の合算額」(注)により判断しますので、収入状況が不明な人(未申告者)がいる世帯については、減額できません。 

くわしくは、市役所総務部税務課(電話0967-22-3148)及び各支所市民係にお尋ねください。

(注)総所得金額等の合算額は、市町村民税の総合課税分と分離課税分の所得金額(退職所得を除きます。)を合算した額ですが、事業主の事業専従者給与控除は無いものとする等の方法で算定します。

保険税の減免

災害等により生活が著しく困難になった者または、それに準ずると認められる者は保険税の減免を受けられる場合があります。

概要は次の表に示しましたが、くわしくは市役所市民部ほけん課及び各支所市民係にご相談ください。

事情の種類 基準 減額・免除
災害等 阿蘇市条例第58号の規定による 賦課額もしくは、当該被保険者の所得割及び均等割額の10分の10
給付制限 監獄等に収監され、給付を受けられない期間があった場合 給付を受けられない期間分を免除(初日~末日まで受けられない月)
  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145