子ども・子育て支援新制度の支給認定

支給認定

幼稚園・保育園及び認定こども園を利用するには、市から支給認定を受ける必要があります。
支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分けられ、その区分に応じて利用できる施設が異なります。

【支給認定区分】

支給認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設
1号認定 満3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 幼稚園、認定こども園(教育部分)
2号認定 満3歳以上のお子さんで『保育を必要とする事由』に該当し、保育施設等での保育を希望する方 保育園、認定こども園(保育部分)
3号認定 満3歳未満のお子さんで『保育を必要とする事由』に該当し、保育施設等での保育を希望する方

保育を必要とする事由

保育園または認定こども園(保育部分) での保育の利用を希望される場合には、子どもの保護者のいずれもが、保育を必要性とする事由のいずれかに該当することが必要です。

保育を必要とする事由

  1. 就労(1ヶ月あたり64時間以上)
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病・障がい
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要
  10. その他、上記の類する状態として認められる場合

支給認定の有効期間

支給認定証の有効期間については、認定区分によって以下のとおりとなります。

1号認定 小学校就学前まで
2号認定
3号認定 満3歳に達する日の前日まで
  • (注)3号認定については、子どもが満3歳に到達した時点で、2号認定に切り替わります。
  • (注)2号・3号認定については、出産や求職活動など保育の必要性の事由によって有効期間が異なるものもあります。
保育を必要とする事由 支給認定の有効期間
就労 最長で小学校入学前まで
保護者の疾病・障がい 治癒、介護に要する期間(最長で小学校入学前まで)
同居又は長期入院等している親族の介護・看護 治癒、介護に要する期間(最長で小学校入学前まで)
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) 在学証明書等に記載された期間
妊娠・出産 出産(予定)月の前後2か月(最長5か月間)
育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要 育児休業取得中で市が定める期間
求職活動(起業準備を含む) 最長で90日間
その他(災害復旧、虐待やDVのおそれがあること、上記の類する状態として認められる場合) 最長で小学校入学前まで
  • (注)保育を必要とする事由が変更した場合、事由に応じた有効期間に変更となります。
  • (注)有効期間を過ぎた場合には支給認定が失効しますので、それに合わせて、保育施設を利用している場合は、失効した時点で退園となります。
  • (注)求職活動を事由とする場合、毎月の求職状況についての確認書類を翌月10日までに提出する必要があります。提出がない場合、継続利用が出来なくなる場合があります。

保育必要量

支給認定で2号認定または3号認定を受ける子どもは、保育を必要とする事由や保護者の状況等に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分され、利用できる時間が異なります。

なお、「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。

区分 利用できる保育時間 管内施設の定める時間 保育を必要とする事由
保育標準時間 施設が定める利用可能時間のうち
1日最長   11 時間
7:00~18:00
  • 月120時間以上の就労
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障がい
  • 災害復旧
  • 虐待やDVのおそれがあること
保育短時間 施設が定める利用可能時間のうち
1日最長 8 時間
8:30~16:30
  • 月64時間以上、120時間未満の就労
  • 求職活動
  • 育児休業中
  • (注)同居又は長期入院等している親族の介護・看護、就学については、家庭の状況に応じて「保育標準時間」または「保育短時間」に区分します。
  • (注)施設で定める利用可能時間から外れた時間を利用する場合は、延長保育となります。
    (注)土曜日の開所時間は、施設によって異なることがあります。

 支給認定通知書

支給認定の申請内容を審査したのち、支給認定通知書を通知します。
(4月入園については、事務が集中し、審査に時間がかかりますので、通知までに時間を要します。あらかじめご了承ください。)

  • (注)支給認定通知書は、保育園や認定こども園を利用する際に必要となりますが、入園を決定する通知ではありません。
  • (注)必要に応じて支給認定証の交付を受けることもできます。支給認定認定証は、保育園や認定こども園を利用する際に、市や施設から提示を求められたり、市外へ転出する際等には返却していただくので、大切に保管してください。(紛失または汚損した場合は再発行しますので、支給認定証再交付申請をしてください。)

支給認定の変更手続き

住所変更や就労状況・家庭状況等の変更などにより、支給認定証の記載内容や支給認定申請書の内容に変更がある(あった)場合は、支給認定変更申請若しくは家庭状況変更届出が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167