令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

□趣旨

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援のため、特別給付金を支給します。

□制度の概要

1.支給対象者

【ひとり親世帯の方】

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者。(申請不要)

(2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請) (注)児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る。

(3)令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同水準の収入となったひとり親の方。(要申請)

 

【ひとり親世帯以外の方】

(4)阿蘇市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した方。(申請不要)

(5)上記(4)のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が次のどちらかの状況になった方。(要申請)

  • 令和5年度の住民税(均等割)が非課税となった方
  • 令和5年1月1日以降の収入、または所得見込額が、住民税(均等割)非課税相当の水準以下になった方

 

(注)ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の子育て世帯分のどちらともの要件を満たす場合においても、どちらか一方での支給となります。

 

2.支給額

対象児童1人あたり 5万円

 

3.支給について

(1)の対象者

申請は不要です。令和5年5月末に児童扶養手当の受給口座に振り込みます。

(注)口座の解約や変更等がある場合は、令和5年5月22日(月曜)(必着)までに支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯分)[174KB]を福祉課子育て支援係へ提出してください。

(注)本給付金の受給を拒否される場合は、令和5年5月22日(月曜)(必着)までに受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)[137KB]を福祉課子育て支援係へ提出してください。

 

(4)の対象者

申請は不要です。5月末に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給口座に振り込みます。

(注)口座の解約や変更等がある場合は、令和5年5月22日(月曜)(必着)までに支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)[172KB]を福祉課子育て支援係へ提出してください。

(注)本給付金の受給を拒否される場合は、令和5年5月22日(月曜)(必着)までに受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)[137KB]を福祉課子育て支援係へ提出してください。

 

(2)・(3)・(5)の対象者

申請が必要です。

申請の詳細については、福祉課子育て支援係へお尋ねください。

 

□配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。

配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めに福祉課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

〇市民部 福祉課 子育て支援係 電話 0967-22-3167

○こども家庭庁コールセンター

電話0120‐400‐903(平日9時から18時まで)

 

”振込め詐欺”にご注意ください!!!

支給対象者の方に阿蘇市から問い合わせを行うことがありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察または阿蘇市へご連絡ください。

 

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167