国民健康保険Q&A

加入・保険税

一部負担金・給付

 



『加入手続はいつ?』

Q 現在、健康保険に入っていないのですが、お医者さんにかかるときに加入する手続をすればいいのですか?
A すべての方が何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。お医者さんにかかっていないときでも加入しなければなりません。会社等の健康保険に加入できる方を除き至急手続をしてください。


『職場の健康保険の扶養家族になれるのは?』

Q 職場の健康保険の扶養家族になれるのは、どのような場合ですか?
A 本人の年収が130万円未満(60歳以上や身障者の方は180万円未満)で、職場の健康保険加入者の収入によって生計を立てている方は扶養家族として認められます。この場合、国民健康保険には加入できません。
(年収の基準は変わる場合があります)


『加入手続きを忘れていたが・・・』

Q 会社をやめてから国民健康保険の加入手続きを忘れていました。被保険者となる資格はいつからですか?また、保険税はいつから払うのでしょうか?
A 他の市町村から転入したり、他の健康保険をやめたりした場合、国民健康保険の加入手続きをしたときから保険税を納めればよいと考えがちです。けれども、現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入していなければならないことになっています(「国民皆保険」制度)。したがって国民健康保険の資格は、他の健康保険が適用されなくなった日、または退職の日の翌日から発生し、保険税も届出の遅れた分をさかのぼって負担することになります。


『世帯主は加入していないのに保険証が届いたが・・・』

Q 世帯主は加入していないのに、保険証は世帯主の名前で送られてきました。何かの間違いではないでしょうか。
A 世帯主が加入していない場合でも、保険証と保険税の通知書等が世帯主の名前で発行されます。ただしお医者さんにかかるときに使えるのは加入者のみですので、ご注意ください。


『就職したときは?』

Q 国民健康保険に加入していましたが、今度就職して職場の健康保険に入りました。切り替えの手続は、自動的にされるのでしょうか。
A 自動的には切り替わりません。新しい健康保険証と国民健康保険証の両方をお持ちになって、14日以内に届け出てください。新しい健康保険証の記号・番号や資格取得日等を確認の上、国民健康保険証を回収・訂正させていただきます。


『届出が遅れると・・・』

Q 加入の届出が遅れると、どうなりますか。
A 保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったりします。
Q やめる届出が遅れると、どうなりますか。
A 本来資格のない方が手元の保険証をうっかり使ってしまった場合は、医療費の7割をあとで返していただくことになります。就職して職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の保険証は使わないよう注意し、職場の保険証ができたらすみやかに届出をしてください。


『高額療養費で入院分と通院分を合算して申請できるか?』

Q 私は60歳の国民健康保険加入者ですが、10月にA病院に入院して一部負担金を15万円支払い、10月15日に退院後、通院して一部負担金を2万円支払いました。10月分として合計17万円を支払いましたが、入院分と通院分を合算して高額療養費の申請はできますか?
A 入院分と通院分の一部負担金は別計算します。70歳未満の方の場合は、それぞれが2万1千円を超えている場合のみ合算できます。あなたの場合は、通院分は2万1千円を超えていないため、合算の対象となりません。


『大病院で初めて受診したら自己負担額が高かったが?』

Q 先日、具合が悪くなり、初めて大病院であるA病院に行って診てもらいました。そのとき払った医療費が以前に近くの開業医で見てもらったときに比べて高いように感じるのですが、どうしてですか?
A 大病院で初めて受診するとき、紹介状がないと「特定療養費」が加算されます。このため、窓口で支払う金額が、小さな病院や開業医に診てもらったときに比べ、高くなります。

 

 

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145