マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

  • 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。※有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転職・転居等で加入している保険者が変わった場合、使えなくなります。
  • 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認証」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。詳しくはご加入中の保険者にお尋ねください。

【健康保険証として利用するメリット】

  • 就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
    注)保険者への加入・脱退の届出は従来どおり必要です。保険者での登録手続き完了後にマイナンバーカードでの利用ができるようになります。
  • ご本人が同意することで、特定健診(75歳以上の方については後期高齢者健診)の情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有することができます。
  • 紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
  • 医療機関・薬局の窓口で、限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、自己負担限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
    注)所得の申告がお済みでない方は、窓口での手続きが必要となる場合があります。詳しくは加入されている保険者へお問い合わせください。
  • 確定申告の医療費控除について、マイナポータルを通じて医療費通知の情報を閲覧・利用できるようになります。

【利用できる医療機関・薬局】

利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページ(リンク)をご覧ください。

利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定です。

【利用するためには事前登録が必要です】

注)登録の際は、マイナンバーカードと、マイナンバーの交付を受けたときに設定した4桁の暗証番号が必要となります。

マイナ保険証を利用するための事前登録方法[623KB]

【マイナンバーカードについてのお問い合わせ】

マイナンバーカードについてのお問い合わせは下記の専用窓口へお願いします。

マイナンバー総合フリーダイヤル

[電話番号] 0120-95-0178

[受付時間] 平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30

音声ガイダンスに従い、「4.マイナポータルに関するお問い合わせ」にお進みください。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145