所得税と異なる課税方式による個人市・県民税の選択課税

特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得(上場株式等の配当所得又は譲渡所得で、20.315%の税率【所得税:15.315% 市・県民税:5%】で源泉徴収されているもの)については、所得税の確定申告時に「申告不要制度」を適用できることとされていますが、平成29年度税制改正により、所得税の確定申告と異なる内容で市・県民税を課することができるよう明確化されました。

この改正により、該当する所得について、「所得税の確定申告で申告したものを、市・県民税申告ではすべて申告しない」など、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できるようになりました。

令和4年度の税制改正により、当該所得に係る課税方式について所得税と市・県民税で一致させることが定められました。異なる課税方式による選択課税制度を利用できるのは令和4年分所得税(令和5年度分市・県民税)に係る申告までです。

申告方法・期限

次の書類を当該年分の申告期限(3月15日)までにご提出ください。

  • 「市・県民税 上場株式等の譲渡・配当等の選択課税申告書」
  • 確定申告書の写し
  • 株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書など)

(注)申告期限を過ぎた後の提出でも有効となりますが、「市・県民税納税通知書」送達後の提出は無効となります。

市・県民税 上場株式等の譲渡・配当等の選択課税申告書(Excel形式)[19KB]

保険税などへの影響

申告は自己責任となります。
異なる課税方式を選択し行った市・県民税申告の内容が、

  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 保育料算定
  • 税上の被扶養者の要件判定(扶養控除要件判定)

などの基準になりますのでご留意ください。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148