セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組み(特定健康診査、特定保健指導、予防接種、がん検診など)を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に適用することはできません。

手続きや対象品目など、くわしくは、次のホームページよりご確認ください。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145