傷病手当金の支給

国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために勤務ができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

  • 阿蘇市国民健康保険の被保険者であること。
  • 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者であること。

自覚症状はないが検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している、発熱などの自覚症状があり療養のために仕事を休んでいるなどの場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

支給対象となる日数

仕事に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事に就くことができない期間のうち就労を予定していた日。

支給期間

支給を始めた日から最長1年6か月です。

1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。

支給額

1日当たりの支給額×支給対象となる日数

1日当たりの支給額=(直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額÷就労日数)×2/3

適用期間

令和2年1月1日から令和5年57日までに感染した新型コロナウイルス感染症により療養のため労務に服することができない期間

支給申請手続の流れ

申請書を入手してください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書を次のいずれかにより入手してください。

  1. ほけん課の窓口で受けとる。
  2. ほけん課に電話して、郵送してもらう。
  3. 阿蘇市ホームページからダウンロードする。

申請書を作成してください。

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書に記入・押印してください。
  • 世帯主以外の方が支給を受けるには、委任が必要です。
  • 必要に応じて、事業主・医療機関から証明を受けてください。

申請書を提出してください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書を 阿蘇市役所ほけん課 に提出してください。(郵送可です。)

申請書を受理し、傷病手当金の支給を決定します。

国民健康保険傷病手当金支給申請書を受理します。

傷病手当金の支給決定後、支給額や支給日(振込予定日)等を記入した国民健康保険傷病手当金支給決定通知書を送付します。

支給されたことを確認してください。

通帳記帳等により支給されたことを確認してください。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145