軽症者の宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症患者のうち、軽症者等が、都道府県の用意する宿泊施設での安静・療養中、又は自宅での安静・療養中に医療機関を受診することが考えられます。(訪問診療、往診等による受診を含む。)

このことから、保険医療機関等にあっては、軽症者等である国民健康保険の被保険者の宿泊療養及び自宅療養期間中の受診において、当該被保険者が資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととされました。(令和2年5月診療分から適用)

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145