税金の軽減・免除措置について
東日本大震災により被害を受けられた方は税金の軽減・免除が受けられます
東日本大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、最寄の税務署にお問合せいただくか、
国税庁ホームページをご覧下さい。
また、地方税についても、住民税・固定資産税・自動車税等の軽減・免除の特例があります。
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148
お知らせ端末 22-3148