農業委員会とは
- 農業委員会とは
農業委員会は、「地方自治法第180条の5第3項」によって市町村に設置が義務づけられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき事務を行っています。
農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、毎年必要となる予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌します。しかし、農業委員会は、市町村の機関ではありますが、市町村長の補助機関でなく、これとは独立した個別の行政機関であるため、その所掌事務の執行については市町村長の指揮監督を受けることはありません。
「選挙」及び「選任」によって農業者が自らの利益代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者を代表機関です。つまり、農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について意見の公表や市町村長などに建議し、あるいはその諮問に応じて答申するという、農業や農業者に関するすべての事項にわたる広範な役割を持っています。
なお、農業委員会の活動や総会の議事録は閲覧可能(農業委員会備え付け)です。
また、総会(毎月の定例会)の傍聴もできますので申請を希望される方は農業委員会事務局までお問合せください。
- 組織
農業委員会等に関する法律の規定により選挙による委員の定数は、その区域内の農地面積が5,000ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が6,000を超える農業委員会は、40人以下。 また、選任による委員は農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区からの推薦各1人、と議会推薦4人以内と規定されています。
阿蘇市農業委員会は、条例により選挙による委員定数を30人、団体からの選任による委員を7人で合計37人と決めています。
| 選挙区の定数 |
| 選挙区名 |
その区域 |
定数 |
| 一の宮選挙区 |
合併前の一の宮町の全域 |
9人 |
| 黒川選挙区 |
役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川及び乙姫の区域 |
6人 |
| 内牧選挙区 |
内牧、南宮原、湯浦、西湯浦、小里、西小園、三久保及び山田のうち茗ヶ原の区域 |
3人 |
| 山田選挙区 |
山田(茗ヶ原を除く。)小池、小倉、黒流町、今町及び小野田の区域 |
3人 |
| 永水・尾ヶ石選挙区 |
狩尾、跡ヶ瀬、的石、永草、赤水、無田及び車帰の区域 |
5人 |
| 波野選挙区 |
合併前の波野村の全域 |
4人 |
| 選任による委員定数(管内に複数ある団体においては、団体で協議し、一の団体に限る。) |
| 団体名 |
定数 |
| 阿蘇農業協同組合推薦 |
1人 |
| 熊本県農業共済組合推薦 |
1人 |
| 阿蘇市管内土地改良区推薦 |
1人 |
| 阿蘇市議会推薦 |
4人 |
- 農地法第3条第2項第5号の別段の面積の設定について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市区域内の全部または一部についてこれらの面積範囲内で別段の面積を定めることができることとなりました。
このため、農業委員会は平成23年7月25日の総会において、次のとおりとすることと、決定いたしました。
- 農地法施行規則第20条第1項の適用について
現行の別段の面積50アールの変更は行わない。
(理由)2010農林業センサスで管内の農家で50アール以上耕作している農家が
全農家数の8割を超えているため。
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阿蘇市 農業委員会事務局
電話 0967-22-3254