農地の賃貸借・売買について
- 農地法第3条の許可
農地を農地として買い取る場合は、農地法第3条の許可が必要です。誰でも買えるということではありません。
下限面積(50アール)以上の農地を保有し、かつ農業に従事(150日以上)しているなど幾つかの条件があります。これらの条件を満たすことにより、許可申請ができることになります。
また、農地を耕作目的で貸し借りしたい場合も、農地法第3条の許可申請が必要です。
※下限面積50アールについては、農地法施行規則第20条1項及び2項の適用により定めています。
平成21年12月の農地法改正により、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。
届出をしなかったり、虚偽の申告をした者は10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。 |
- 許可申請の受付期間
受付は、毎月18日(12月は13日)が締め切りとなります。ただし、18日(12月は13日)が休日または祝日の場合はその前日が締め切りとなります。
なお、農地法第3条許可(農業委員会許可事案)の標準処理期間は、おおむね30日としています。
- 農地法第3条許可申請に必要な書類
| 必要書類 |
必要部数 |
様式 |
備考 |
| 農地法第3条の規定による許可申請書 |
1部 |
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農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(農地の相続等の届出書) |
1部 |
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印鑑・登記済みの登記簿謄本等、相続したことが確認できる書面の添付が必要になります。 |
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土地の登記事項証明書
(全部事項証明に限る) |
1部 |
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3ヵ月以内の原本(法務局) |
| 住民票 |
各1部 |
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土地所有者及び取得者(取得者又は借人が市外に在住する場合のみ) |
| 営農計画書 |
1部 |
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同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要 |
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| 農地法許可申請書提出に伴う地元農業委員への事前説明書 |
1部 |
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※代理人が申請する場合は、委任者からの委任状が必要です。
※農地の売買及び貸し借り等について、詳しいお問い合わせは下記までご連絡下さい。
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- 農用地利用集積促進事業による土地の売買(あっせん事業)
農地の売買を行う相手方が、専業農家や第1種兼業農家で、一定の条件を満たせば、熊本県農業公社を通じて売買契約を行うことにより、譲渡所得の特別控除を受けられる場合があります。
農業委員会に売買する土地の土地登記記載事項証明書(法務局で発行)を添付され、あっせん申出書を提出ください。
| 必要書類 |
必要部数 |
様式 |
備考 |
| あっせん申出書 |
【売りたいとき】 |
1部 |
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| 【買いたいとき】 |
1部 |
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| 利用権設定等申出書【貸借の場合】 |
1部 |
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| 農用地利用集積計画書【貸借の場合】 |
1部 |
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| 農用地利用集積計画書【契約解約の場合】 |
1部 |
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阿蘇市 農業委員会事務局
電話 0967-22-3254