計量器の定期検査
 取引や証明をすることを目的として使用する計量器(重さを計るはかり)は、2年に一度定期検査を受けることを法律(計量法第19条)で義務付けられています。
 該当される計量器を使用されている方は、下記の日程で行われる検査を受けられますようお願いします。
 なお、前回(平成21年)の検査を受けられた方は、熊本県計量センターから通知されます。今回初めて該当される方は商工観光課まで事前にご連絡ください。

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阿蘇市 経済部 商工観光課
電話 0967-22-3174