口蹄疫に関する対策について
2010年7月20日 現在
畜産関係者の皆様へ
- 口蹄疫の発生地には近づかないようにしましょう。
- 農場の出入りの際には、車両、長靴、作業服などの消毒を徹底しましょう。
- 他農場や畜産関係施設への訪問はできるだけ控えましょう。
やむを得ず訪問する場合には、消毒を徹底しましょう。
- 食品残さを飼料にする場合には、十分に加熱しましょう。
- 家畜の健康状態をよく観察し、異常を見つけたら早期に獣医師や家畜保健衛生所に連絡しましょう。
阿蘇家畜衛生所 電話 0967-22-0041
阿蘇市の緊急対策の内容
1.放牧を行っている阿蘇市内の牧野組合へ消石灰配布。
2.牧野内への立ち入り禁止看板の設置(20箇所)。
3.阿蘇山への観光客車両の消毒。
4.消毒ポイント(高森町)への人的支援を実施しております。
5.口蹄疫に関する相談窓口を設置しました。
阿蘇市農政課 電話 0967-22-3274(農政課直通)
熊本県阿蘇地域振興局 農業・普及振興課
電話 0967-22-5212(農業普及・振興課直通)
6.平成22年度分の各市税等の納税に係る納付期限の猶予措置を行います。
今年度分の各市税(固定資産税、市民税等)及び国民健康保険税並びに軽自動車税の納付期限の猶予申請をを受け付ています。
(要件)
口蹄疫により、飼育した牛や豚等を市場へ出荷出来ない等、畜産経営に著しい被害を受けられた畜産農家の方
(猶予期間)
最大1年間(地方税法第15条第1項の規定による。)
※税務課窓口にて申請をしていただきますようお願いいたします。 |
阿蘇市税務課 電話 0967-22-3148(税務課直通)
7.市内畜産農家へ消石灰の配布(1戸あたり3袋を配布済み)
8.市内畜産農家へ「えさ引換券」の配布(6月22日~)
市場セリ中止による影響への緊急支援事業として「えさ代」の補助を行います。熊本県市場(5月・6月)及び南阿蘇市場(4月)に子牛の出荷を予定していた阿蘇市管内の畜産農家に対して、市場セリ名簿による出荷予定頭数×1頭当たり10,000円/月(上限)の「えさ引換券」を配布します。
「えさ引換券」は阿蘇農業協同組合、熊本県畜産農業協同組合阿蘇支所、大阿蘇酪農業協同組合で平成22年8月31日まで使用できます。
9.市内畜産農家へ消石灰の追加配布(7月22日から1戸あたり2袋を配布予定)
※県が配布する3袋と合わせて計5袋を配布します。
※酪農組合員の方には消石灰にかえて組合から消毒薬品を配布します。
10.市内畜産農家へ「えさ引換券」の配布(準備中)
市場セリ延期による影響への緊急支援事業として「えさ代」の補助を行います。熊本県市場(7月)及び南阿蘇市場(7月)に子牛の出荷を予定していた阿蘇市管内の畜産農家に対して、市場セリ名簿による出荷予定頭数×1頭当たり10,000円/月(上限)の「えさ引換券」を配布します。
「えさ引換券」は阿蘇農業協同組合、熊本県畜産農業協同組合阿蘇支所、大阿蘇酪農業協同組合などで使用できます。(使用期限については検討中)
熊本県による緊急対策の内容
- 1.自主消毒ポイントの設置
湯前町国道219号線沿、山都町国道218号線沿、高森町国道325号線沿
人吉梅園、人吉市国道267号線沿、山都町国道265号線沿
- 2.熊本県家畜疾病緊急対策資金
・融資対象者
口蹄疫の発生に伴い家畜市場の開催延期等で経営継続が困難になった畜産農家
・融資対象経費
(ア)家畜市場の開催延期等に伴い必要となる生活資金等の運転資金
(市場閉鎖期間中に借り受けた畜産経営に係る運転資金等の償還等を含む)
(イ)飼肥料費、家畜購入費、器具消耗品購入費、雇用労働費、その他畜産経営の継続に必要な経費
・融資の条件
①貸付限度額
(ア)の運転資金については、1経営体当たり500万円を限度に融資
(市場閉鎖期間中の収入見込額を基準とする)
(イ)の経費については、1頭あたり
乳用牛・肥育用牛10万円、繁殖用雌牛5万円
肥育豚1万円、繁殖豚2万円を基準に融資
②貸付利率:0%(県、市町村、融資機関の利子補給後)
③償還期限:3年(うち据置1年)以内
・利子補給 貸付実行日より3年以内
・利子補給率
原貸付利率
(基準金利) |
利子補給率 |
貸付金利 |
| 県 |
阿蘇市 |
融資機関 |
| 2.95 |
1.10625 |
1.10625 |
0.7375 |
無利子 |
- 3.消毒薬の配布(実施済み)
農場内立入禁止看板の配布(実施中)
県内畜産農家へ消石灰の配布(配布中)
- 4.農場内立入禁止看板の配布(実施済み)
- 5.県内畜産農家へ消石灰の配布(1戸当たり1袋配布済み)
- 6.県内畜産農家へ消石灰の追加配布(7月22日から1戸当たり3袋配布予定)
※酪農組合員の方には消石灰にかえて組合から消毒薬品を配布します。
国による緊急対策の内容(抜粋)
- 1.肉用子牛生産者補給金制度(要件緩和)
(1)事業の内容
宮崎県、鹿児島県、熊本県及び大分県において、肉用子牛を譲り受けて飼養する場合(乳用種育成経営等)の飼養開始月齢の要件を満2ヶ月齢から満4ヶ月齢未満に緩和
- 2.肉用牛肥育経営安定特別対策事業[新マルキン](要件緩和・特例措置)
(1)事業の内容
宮崎県、鹿児島県、熊本県及び大分県内の肥育農家については、登録月齢の期限を14ヶ月齢から16ヶ月齢に緩和
- 3.畜産高度化支援リース事業(対象追加)
(1)事業の目的
口蹄疫発生に伴う搬出制限等により出荷できない家畜を飼養するため、簡易畜舎及びカーフハッチの貸付(1/3補助付きリース)を行う。
(2)事業の内容(対象の追加)
・簡易畜舎(対象者:移動・搬出制限区域内の大家畜・養豚経営)
・カーフハッチ(対象者:宮崎県、鹿児島県、熊本県及び大分県内の酪農経営)
阿蘇市民の皆様・観光客の皆様へのお願い
- 1.防疫措置へのご理解をお願いします。
口蹄疫ウイルスの車両を通じた感染拡大を防止するため主要道路に、「消毒ポイント」が設置され、車両などに万が一付着したウイルスを死滅させるための作業が行われています。
なお、関係者以外の畜舎など、農場や牧場への立ち入りも極力ご遠慮いただきますようお願いします。やむを得ず牛や豚、羊、やぎなどに接触する場合には、まん延防止のため、その前後に十分に手洗いと消毒をお願いします。
- 2.風評被害の防止
口蹄疫は、人に感染することはありません。また、感染牛などの肉や牛乳が市場に出回ることはありません。仮に感染した動物の肉を食べても人に感染することはありません。
口蹄疫に関する情報
↑このページの先頭へ