目的
平成28年熊本地震により被災した、被災者の生活再建、公衆衛生及び公共用水域の水質保全に寄与する。
対象地域
次の公共下水道認可区域の汚水管未整備地域
- 内牧地区(西小園・西湯浦・湯浦・南宮原・深葉を除く)
- 狩尾1区の一部
- 乙姫地区(中谷の一部及び下谷区域を除く)
- 北黒川・元黒川、南黒川の一部、坊中の一部、東黒川の一部
区域の詳細については、阿蘇市 土木部 住環境課(電話0967-22-3169)までお問い合わせください。
補助対象建築物
平成28年熊本地震による被害を受けた浄化槽等からの合併処理浄化槽への敷設替え(平成28年4月14日以降に設置した合併処理浄化槽も含みます。)
補助対象者
建築基準法(昭和25年法律第201号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく合併処理浄化槽の設置に係る手続きを申請しようとする者、または、適正に完了した者(借家・別荘へは補助できません)
補助金額
規格区分 | 金額 | 備考 |
5人槽 | 332,000円 | 延べ床面積130平方メートル未満 |
7人槽 | 414,000円 | 延べ床面積130平方メートル以上 |
10人槽 | 548,000円 | 浴室及び台所が2つ以上(2世帯住宅) |
【注意】
- 補助金は、予算の範囲内で申請を受け付けます。必ず事前にお問い合わせください。
- 汚水を浄化するのは主にバクテリア等の生物です。そのため定期的な保守・点検と放流水の水質検査が法律で定められておりますので、必ず受けてください。