災害を受けた時に、罹災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金が次のとおり支給されます。
区分 | 罹災 | 支給区分(単位) | 支給額 |
弔慰金(※) | 死亡 | 災害を直接の原因として60日以内に死亡したとき(世帯員1人につき) | 50,000円 |
見舞金 | 負傷 | 1年以上の医師の治療を要する場合(世帯員1人につき) | 20,000円 |
6箇月以上の医師の治療を要する場合(世帯員1人につき) | 15,000円 | ||
3箇月以上の医師の治療を要する場合(世帯員1人につき) | 10,000円 | ||
建物の全壊(焼) | 世帯単位につき | 50,000円 | |
建物の半壊(焼) | 世帯単位につき | 30,000円 |
※ ただし、阿蘇市災害弔慰金の支給に関する条例による支給(500万円もしくは250万円)を受けた場合には受給できません。
※ 建物の被害については、現に居住している建物のみとなります。
申請に必要なもの
- 罹災証明書 ※市役所税務課に申請してください。
- 災害見舞金等支給申請書
- 医師の診断書(死亡及び負傷による見舞金の場合のみ)
- 印鑑
- 見舞金の振込を希望される通帳又はキャッシュカードの写し
お問合せ
市民部 福祉課 ☎0967-22-3167