外国人登録証明書の返納について
外国人登録証明書は、下記の事態が生じた場合に返納する必要があります。
(1)再入国許可を取得せずに出国する場合
再入国許可を取得せずに出国する場合は、出国する空港・港の入国審査官に外国人登録証明書を返納してください。
(2)日本国籍を取得した場合
日本国籍を取得した場合は、その事由が生じた日から14日以内に、外国人登録の窓口に外国人登録証明書を返納してください。
(3)死亡した場合
外国人登録をされている外国籍の方が死亡した場合は、死亡した日から14日以内に、代理の方が外国人登録の窓口に外国人登録証明書を返納してください。
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135