外国人登録原票記載事項証明書について
- 登録原票記載事項証明書とは
外国籍の方本人のために、外国人登録原票の記載を基にその登録事項を証明するものです。
外国籍の方は住民票等がありませんので、それに代わるものとして利用されています。
- 登録原票記載事項証明書を請求できる人
本人、同居の親族(内縁の配偶者を含みます)、代理人、弁護士その他政令で定める者、国の機関又は地方公共団体、他の法律の規定に基づく請求に限られます。
- 手数料
1通につき200円
- 留意事項
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(外国人登録証明書、免許証、パスポートなど)が必要です。
・代理人が請求する場合は本人の委任の旨の文書が必要です(但し、法定代理人の場合は不要です)。
・阿蘇市にお住まいの方の証明しか出来ません。
・市民環境課又は各支所市民係で請求できます。
・証明する内容によっては、交付まで日数のかかるものがあります。
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135