Q4.委任状の代筆はできますか?
Q.
 母の印鑑を登録したいのですが、高齢のため委任状が書けません。代筆をしてもいいでしょうか。

A.
 まず、お母様は意思の確認ができる状態かどうかが問題となります。
 病気や事故などで意思の確認ができない状態の方は、印鑑登録ができませんのでご注意ください。以下、意思の確認ができるものとしてご説明いたします。

 お母様が意思の確認はできるが、病気やけがなどで字が書けない状態でしたら、代理人の方が委任状を代筆されてもかまいません。ただしその場合、代筆しなければならなくなった理由と、代筆者の氏名、委任状の内容を本人に了解を得た、ということを委任状に記入していただき、さらに了解を得た証明として、登録しようとする方(お母様)の拇印を押してもらってください。

<文章記入例>
本人阿蘇花子は、高齢で字が書けないため、代理人阿蘇太郎が代筆し、代筆した内容について本人に了解を得ました。(拇印)

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