死亡届
- 届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
- 届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長など
- 届出に必要なもの
死亡診断書(病院でもらえます)
国民健康保険(国民健康保険に加入していた場合)
後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の方)
印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135