婚姻届
- 届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
- 届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
夫および妻となる人
- 届出に必要なもの
阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 注意
婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります
未成年の方は父母の同意が必要となります
※夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「婚姻届(外国籍の方の場合)」をご覧ください
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135