婚姻届(外国籍の方の場合)
- 夫妻の一方が外国籍の場合
【国内で結婚するとき】
- 届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
- 届出地
日本人の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
夫および妻となる人
- 届出に必要なもの
(日本国籍の方)
・阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
・窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
(外国籍の方)
・台湾及び韓国籍の方は戸籍謄本とその訳文(訳者を明らかにしてください)
・それ以外の国籍の方は婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)とその訳文(訳者を明らかにしてください)
・外国人登録証明書(阿蘇市外に登録がある場合)
・窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 注意
※婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります
※未成年の方は父母の同意が必要となります
【国外で結婚したとき】
- 届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
- 届出地
日本国籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
夫または妻となる日本国籍の方
- 届出に必要なもの
(日本国籍の方)
・阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
(外国籍の方)
・国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)およびその訳文(訳者を明らかにしてください)
(双方共通)
・外国の方式により成立した旨の婚姻証書およびその訳文(訳者を明らかにしてください)
・窓口に来られた方の身分証明書(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 戸籍について
外国籍の人と日本国籍の人が婚姻をしても氏は変わりません。日本国籍の人が初婚のときは日本国籍の人の氏で新戸籍を編製することになります。
その国籍の身分事項欄(出生・婚姻などの記載がされているところ)に誰と婚姻したかということが記載されます。なお、記載される氏名は日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが違います。)
107条の2の届出について
外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻後6ヵ月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。- 届出期間
婚姻の日を含めて6ヵ月以内です。婚姻届と同時に届出をすることもできます。
- 届出地
氏を変更する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
氏を変更する人
- 届出に必要なもの
阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
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- 夫妻がともに外国籍の場合
【夫妻が同じ国籍のとき】
法例により婚姻の成立要件は当事者の本国法によります。
本国法により日本の市区町村長に届出ができることもあります。
【夫妻が異なる国籍のとき】
それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。
- 届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
- 届出地
夫妻の所在地の市区町村役場
- 届出人
夫または妻
- 届出に必要なもの
(台湾及び韓国籍の方)
・戸籍謄本とその訳文(訳者を明らかにしてください)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
(それ以外の国籍の方)
・婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)とその訳文(訳者を明らかにしてください)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135