離婚届
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
- 協議離婚
- 届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
- 届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
夫及び妻
- 届出に必要なもの
阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した写真つきのもので、有効期限内のもの)
印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 注意
※離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
※離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。
- 裁判離婚
- 届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
- 届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
- 届出に必要なもの
阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
調停の場合は調停調書の謄本
審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
和解の場合は和解調書の謄本
請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 未成年の子の親権者について
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
- 離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
- 届出期間
離婚の日の翌日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
- 届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
離婚によって氏が変わった方
- 届出に必要なもの
阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
※夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「離婚届(外国籍の方の場合)」をご覧ください。
印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135