離婚届(外国籍の方の場合)
- 夫妻の一方が外国籍の場合
【協議離婚】
- 届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
- 届出地
日本国籍の方の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
夫および妻
- 届出に必要なもの
(日本国籍の方)
・阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
・窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
(外国籍の方)
・外国人登録証明書(阿蘇市外に登録がある場合)
・窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 注意
※離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
※離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。
【裁判離婚】
- 届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
- 届出地
日本国籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出が必要です)
- 届出に必要なもの
・阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・調停の場合は調停調書の謄本
・審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
・判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
・和解の場合は和解調書の謄本
・請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
- 未成年の子の親権者について
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
107条の3の届出について
外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻したときに戸籍法107条2項の届出をして氏が変わった方については、離婚後3ヵ月以内であれば戸籍法107条3項の届出により家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます。
- 届出期間
離婚の日を含めて3ヵ月以内です。離婚届と同時に届出をすることもできます。
- 届出地
氏を変更する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
氏を変更する人
- 届出に必要なもの
阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です。
印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
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- 夫妻がともに外国籍の場合
【夫妻が同じ国籍のとき】
法例により離婚の成立要件は当事者の本国法によります。
本国法により日本の市区町村長に届出ができることもあります。
【夫妻が異なる国籍のとき】
それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。
- 届出地
夫妻の所在地の市区町村役場
- 届出人
夫または妻
- 届出に必要なもの
・婚姻関係を証明する書類(日本に届出をしている場合は婚姻届の写しなど)とその訳文(訳者を明らかにしてください)
・外国人登録証明書(阿蘇市外に登録がある場合)
・それぞれの国籍がわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)とその訳文(訳者を明らかにしてください)
・印鑑(シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135