廃棄物(ごみ)の焼却について
廃棄物(ごみ)の焼却については
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】により、下記の例外を除き、家庭用焼却炉でのゴミ焼却や野焼きが禁止されています。
「自分だけなら」「これくらいなら」と思っていても、周囲の人の迷惑になりますので、「ゴミの野焼き」は絶対止めましょう。
- 例外的に野焼きが認められる事例
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼きなど)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練など)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:火祭り、どんど焼きなど)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農林業者が行う草、木の葉、もみがら、わら、木の枝等の焼却など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
| Q. |
農家の稲ワラなどの焼却はできますか? |
| A. |
農業者が行う稲ワラの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など農林業を営むためにやむを得ず行う焼却はできます。ただし、ビニールハウスなどの農業用廃プラスチック類は産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。 |
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| Q. |
農家が田畑のあぜ道や用水路の雑草を刈り取り、それを焼却することはできますか? |
| A. |
農業者が田畑のあぜ道、用水路やため池などで刈り取った雑草を焼却する行為は、稲ワラの焼却と同様に、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却にあたりますので焼却できます。 |
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| Q. |
土地改良や水利組合が、用水路の雑草を刈り取り、それを焼却することはできますか? |
| A. |
用水路の管理者である土地改良区などが、用水路の雑草を刈り取り、それを焼却する行為は、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却できます。 |
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| Q. |
認められている野外焼却で注意すべき点は何ですか? |
| A. |
野外での焼却が認められている場合でも、周辺地域の生活環境への配慮から、有害物質やばいじんなどが発生しないようにしてください。また、火災の発生や火傷の恐れにも十分注意しなければなりません。このため、ご家庭などから出されるゴミは、市のゴミ収集に出して処理されますようお願いします。 |
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※ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却は、野焼きと同じですから行わないようにして下さい。ダイオキシン類は、焼却過程で発生します。 |
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※廃タイヤ、廃ビニール(農業用含む)、プラスチック類は、黒鉛や悪臭がはげしく発生するため、例外の場合でも焼却できません。 |
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135