環境衛生に関する各種補助金制度
- 合併浄化槽設置整備事業
- 目的
し尿(トイレ)と生活排水(台所・風呂・洗面所等)を合わせて処理し、河川や排水路の水質汚染を防止する。
- 補助対象地区
公共下水道の認可区域(※1)外の地域
- 補助対象建築物
新築、改築にかかわらず、住居を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む)
- 補助対象者
補助対象者(申請者)が本市に住所を有し、且つその補助対象建築物に自ら居住し合併処理浄化槽を設置する者(借家・別荘へは補助できません)
- 補助金額
| 規格区分 |
金額 |
備考 |
| 5人槽 |
332,000円 |
延べ床面積130平方メートル未満 |
| 7人槽 |
414,000円 |
延べ床面積130平方メートル以上 |
| 10人槽 |
548,000円 |
浴室及び台所が2つ以上(2世帯住宅) |
| 単独浄化槽撤去 |
90,000円
(上限額) |
・使用開始20年以内の単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する場合
・浄化槽からの排水が、有明海・八代海に流れる河川の上流地域に該当する場合
・設置工事が、上記の補助金を超える場合 |
【注意】
・申請書を提出し、補助金交付決定後に工事に取り掛かってください。事前着工は補助金の交付ができません。
・汚水を浄化するのは主にバクテリア等の生物です。そのため、定期的な保守・点検と放流水の水質検査が法律に定められておりますので、必ず受けるようにお願いいたします。
※1 公共下水道事業認可区域(補助対象外区域)
・内牧地区(西小園・西湯浦・湯浦・南宮原・深葉を除く)
・狩尾1区の一部
・乙姫地区(中谷の一部及び下谷区域を除く)
・北黒川・元黒川の一部、坊中の一部
区域の詳細については、阿蘇市 土木部 下水道課(電話0967-32-3200)までお問い合わせください。
- 家庭用生ごみ処理機購入費
- 目的
家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥として再利用することにより、焼却時に発生する地球温暖化の主な原因となる温室効果ガスの発生を抑制することや、ごみ処理経費を削減する。
- 生ごみ処理機の定義
生ごみを減量化または堆肥化させる電気式の処理機
【特徴】
・電気で乾燥させ処理するため処理日数が少ない
・室内にも設置できる
- 補助対象者
阿蘇市に住所を有する者
- 補助金額
処理機1基あたり20,000円が上限。1世帯あたり年間1基とする。
- 手続き
処理機は市販されている電気式の処理機をご自身で選んでいただきます。購入される前に必ず市役所へ申請が必要です。見積書等の必要書類については詳しい説明を行いますので市民環境課までお越しください。
- 生ごみ処理容器設置事業
- 目的
家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥として再利用することにより、焼却時に発生する地球温暖化の主な原因となる温室効果ガスの発生を抑制することや、ごみ処理経費を削減する。
- 補助対象物
市が斡旋した容器(コンポスター)
- 補助対象事業
市内に住居する家庭
- 補助金額
1個につき2,000円とし、1家庭2個までとする。
- 手続き
市が指定した容器5,250円のうち、2,000円を補助しますので、差額の3,250円で購入いただきます。
事前に電話予約のうえ、印鑑と費用を持参のうえ市民環境課又は各支所市民係窓口へお越しください。
【注意】
・処理容器は、家の庭や畑など土の上に設置する必要があります。
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135