乳幼児医療費助成制度
「乳幼児医療費助成制度」とは、乳幼児の疾病の早期治療を促進し、健康の保持と健全な育成を図るため、医療費を助成する制度です。
平成20年4月診療分から阿蘇市内の医療機関の外来において、現物給付(窓口無料化)で受けられるようになりました。

  1. 【現物給付(窓口無料化)】 ※平成20年4月診療分からです。
    阿蘇市内の医療機関及び薬局の外来において、乳幼児医療費の一部(保険給付による一部負担金)が、現物給付(窓口での支払い無し)で受けられます。

    1 現物給付を受けるには
     対象医療機関・薬局の窓口で、毎回必ず「乳幼児医療費受給者証」と「保険証」を提示してください。現在「(1)乳幼児医療費受給者証」 をお持ちでない方は、再交付の申請をしてください。
    ※注意
     「乳幼児医療費受給者証」と「保険証」の提示がない場合は、下記の2つの方法(償還払い)により一旦、医療機関等の窓口で医療費を支払うことが必要になります。

    2 現物給付の対象とならないもの(償還払いになります。)
    (1) 「乳幼児医療費受給者証」と「保険証」の提示がない場合
    (2) 平成20年3月以前に受診したものの医療費
    (3) 入院の医療費
    (4) 阿蘇市外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
    (5) 育成医療・未熟児医療・スポーツ保険等他の助成に該当する場合

    3 医療費の返還
     転出や対象外年齢到達後など受給資格を喪失しているのに、現物給付で助成を受けて支払いをしなかった場合、医療費を返還してもらいます
    ※注意
     転出、対象外年齢到達等により阿蘇市乳幼児医療費受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市役所又は各支所の窓口へ返還してください。

  2. 【市役所又は各支所に直接請求する方法】
    受診した医療機関等窓口において医療費を支払い、所定の申請書(市役所または各支所窓口備え付けの申請書)に医療機関の発行する保険点数と一部負担金の記載があるもの(領収書等)を一か月分ごとに添付し、市役所もしくは各支所の窓口に直接提出する。

  3. 【診療時に医療機関で申請する方法(市役所に来る手間が省けます)】
    受診した医療機関等窓口において医療費を支払い、所定の申請書(※医療機関等窓口備え付けの申請書)に記入(受給者証提示・印鑑必要)し、1ヵ月あたり1医療機関1診療科ごとに手数料100円(自己負担)を支払う。

    ※一部で取り扱いができない医療機関、保険薬局がありますので、取り扱いについてそれぞれの窓口でご確認ください。
附加給付制度とは?
 加入保険が規定しているもので、入院等により一ヶ月の医療費(1つの医療機関)が基準額以上になった場合、加入保険から基準を超えた額を支給されます。
 入院等に係る乳幼児医療費助成制度は、この附加給付金と二重に支払いをしない為にも、病院の窓口で支払っていただいた後、附加給付金を確認後助成しています。
  附加給付の支給基準がわからない方は、お勤め先または加入保険組合へ、ご確認ください。

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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167