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育児手当
育児手当とは、本市に引き続き1年以上居住されている方で、平成17年2月11日から出生の第3子以降の児童を養育している方に出生の翌月から3歳の誕生月まで、月額2万円を支給する制度です。
・所得に制限はありません。
・対象児童の戸籍抄本と家族全員の住民票が必要です。
・支給は子ども手当と同じで4ヵ月に1回、2月・6月・10月に前月までの分を支給します。
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167
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