子ども手当
次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年4月から子ども手当てが始まりました。
- 支給の対象となる方
中学校修了前の児童(15歳に到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人に支給されます。
※所得制限がありません。
- 支給期間
申請が出生・転入日の翌月となった場合で、申請が出生・前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内のときは申請した月からの支給となります。
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手当の額
子ども一人につき1万3千円
- 支払時期
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までをご指定の口座に振り込みます。
2月~5月分/6月13日振込み
6月~9月分/10月13日振込み
10月~1月分/2月13日振込み
※13日が土・日・祝日の場合は前日になります。
※金融機関により、振込み日が遅れる場合があります。
- 請求方法
健康福祉課子育て支援係または各支所の福祉担当窓口に直接お出かけのうえ、書類を提出してください。
ただし、公務員の方は勤務先での請求になります。
- 請求に必要なもの
・印鑑
・請求者名義の預金口座番号
・請求者本人の健康保険証(請求者が被用者「サラリーマン等」である場合に必要)
・その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
- 現況届の提出
子ども手当を受けている方は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと当該年度以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
- 現況届に必要な添付書類
・健康保険被保険者証の写し
・その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります
- お問い合わせ先
その他、受給資格等についての詳しいことは、福祉課子育て支援係、または各支所福祉担当窓口にお問合わせください。
- 関連リンク
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167