児童扶養手当
父または母がいない家庭(父または母が重度の障害状態のときも含む)で児童(18歳に達した後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を養育している父または母などは、児童扶養手当が受けられます。
※所得制限があります。
※他の公的年金(老齢福祉年金を除く)との併給はできません。
※児童福祉施設入所の場合もこの手当を受けることはできません。
- 手当額(23年4月分から、消費者物価指数の下落に伴い額が改定されます)
所得の制限により次のいずれかになります。
| 区分 |
手当ての全額を受給できる人 |
手当ての一部を受給できる人 |
| 児童1人のとき |
月額 41,550円 |
月額 41,540円~9,810円 |
| 児童2人のとき |
月額 46,550円 |
月額 46,540円~14,810円 |
| 児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに、3,000円加算 |
- 所得の制限
【所得制限限度額表】
| 扶養人数 |
受給者本人 |
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者(円) |
| 手当ての全額を受給できる人(円) |
手当ての一部を受給できる人(円) |
| 0人 |
190,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
| 1人 |
570,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
| 2人 |
950,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
| 3人 |
1,330,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
| 4人 |
1,710,000 |
3,440,000 |
3,880,000 |
| 5人 |
2,090,000 |
3,820,000 |
4,260,000 |
| 6人以上 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
- 手続き
認定請求書を福祉事務所・各支所へ提出してください。印鑑・戸籍謄本(阿蘇市に本籍がない方)・世帯全員の住民票の写し(戸籍の表示と続柄、世帯主の氏名が必要)・請求者名義の預金口座番号・年金証書・場合によりその他の書類が必要です。
- 支給方法
手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日)の年3回、支給月の前月分までの4ヵ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
- 現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全額支給停止の方も含みます。)は、毎年8月現在における世帯の状況を「現況届」用紙に記入し、住民票等必要書類を添付し健康福祉課窓口または各支所福祉担当窓口に提出しなければなりません。届出を忘れると支給を受けることのできる人でも8月以降の手当を受けることができなくなります。なお、この届けが2年間未提出のままですと、受給資格がなくなり再度の請求ができなくなりますのでご注意ください。
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167