保育料
- 保育料の算定
保育料は世帯の税額および年齢により決まります。
| ・ |
税額
世帯に課税されている、前年分所得税および前年度分市民税の額によって決まります。 |
| ・ |
年齢
4月1日現在の満年齢で認定します。
年度の途中で年齢が変わっても、その年度中は保育料は変わりません。 |
| ・ |
公立でも私立でも保育料は同じです。 |
| 各月初日の入所児童の属する階層区分 |
保育料(月額) |
| 階層区分 |
定 義 |
3歳未満児 |
3歳以上児 |
| A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) |
0円 |
0円 |
| B |
A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
3,600円 |
2,400円 |
| C |
1 |
均等割の額のみの世帯 |
7,800円 |
6,600円 |
| 2 |
所得割の課税世帯 |
10,700円 |
9,000円 |
| D |
1 |
A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
40,000未満 |
14,000円 |
12,000円 |
| 2 |
40,000円以上103,000円未満 |
20,000円 |
18,000円 |
| 3 |
103,000円以上413,000円未満 |
28,000円 |
26,000円 |
| 4 |
413,000円以上
734,000円未満 |
36,000円 |
34,000円 |
| 5 |
734,000円以上 |
46,000円 |
44,000円 |
- 同一世帯から2人以上保育園に入園している場合の保育料
同一世帯から2人以上の児童が保育園に入園している場合は、保育料が軽減されます。
・2人入園の場合・・・下の子の保育料は2分の1の額になります。
・第3子以降入所(3人以上同時入所)の方は、保育料の減免措置があります。手続や保育料などの詳細は健康福祉課へお問い合せください。
- その他の費用
延長保育・一時的保育を利用される場合は、別途負担金が必要です。また、保護者会費等の諸経費が別途必要となる場合があります。諸経費の詳細は各保育園でご確認ください。
- 延長保育負担金
月額/2,500円
日額/300円
- 一時的保育負担金
4時間未満の場合 800円/日
4時間を超える場合 1,600円/日
- 保育料の納期限
保育料の納期限は毎月末日です。なお、その日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日です。
- 保育料の口座振替
保育料の納付は、原則として口座振替でお願いしています。
- 保育料の減免
り災、疾病等により保育料納付にお困りのときは、その程度により減免の制度があります。ただし、すべての方が対象になるわけではりません。
また、B・C1・C2階層に認定された世帯で母子世帯等および在宅障害児(者)のいる世帯は、申請により保育料が免除になります。
詳しくは、市役所市民部健康福祉課へご相談ください。
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167