特別児童扶養手当
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に手当てを支給し、障がいのある児童の福祉の増進を図ります。
- 手当を受けることができる人
身体または、精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方。
ただし、手当てを受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、支給されません。
- 手当の額
手当は児童の障がいの状態により、障がい等級1級または、2級として認定されます。
平成 23年4月から・・・
1級の障がい児童1人につき 月額50,550円
2級の障がい児童1人につき 月額33,670円
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167