母子家庭等への支援
- 心配事相談
母子家庭や寡婦のみなさんが抱えている様々な悩み事(経済上のこと・子どものこと・その他生活上の問題)について福祉事務所に配属された専門の相談員(母子自立支援員)が相談に応じます。
・相談は無料です。
・個人の秘密は必ず守ります。
- 児童扶養手当
- 資金貸付制度
母子家庭の人や、寡婦のみなさんに対して事業をはじめるための資金や子どもの学費にあてるための資金を貸し付けます。
(対象)
・母子福祉資金:配偶者のいない女性で、20歳未満の児童を扶養してる人。および20歳未満で父母のいない人
・寡婦福祉資金:配偶者のいない女性で、かつて母子家庭の母であった人
その他の支援
- 優遇制度
- JR通勤定期の割引制度
児童扶養手当を受給している母子世帯や生活保護世帯の人がJRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券が3割引で購入できます。
- 所得税・住民税の軽減
一定の条件を満たせば、所得税や住民税において、寡婦(夫)控除がうけられます。
- 利子非課税制度
銀行・郵便局で預貯金、公債などの預入れ、購入等をする際に、一定の手続きをすることにより、利子等が非課税になります。
- 生活全般
- ひとり親家庭医療費助成制度
母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の経済的、精神的負担を軽減して、生活の安定と福祉の向上を図るため、ひとり親家庭等の医療費の一部に対して助成するものです。
【対象となる方】
・阿蘇市内に住所があること
・何らかの健康保険に加入していること
・母子家庭や父子家庭など、ひとり親家庭の父または母及び扶養されている児童(18歳になった日以後最初の3月31日までのもの。)
・一定の所得基準を超えていないこと(※所得制限は児童扶養手当に準じます)
・生活保護を受けていないこと
【助成の額】
助成対象者が支払った保険給付一部負担金(入院時食事代は除きます。)の2/3を助成します。
ただし、社会保険各法による附加給付がある場合は、その額を控除した額の2/3に相当する額を助成します。
【申請に必要なもの】
・健康保険証(対象者全員分)
・印鑑(認印可)
・銀行等の口座振込先を記入したもの
※ 阿蘇市にその年の1月1日に住所がない方は次の書類を添付して下さい。
・前住所地の市区町村の発行する所得証明書
※父子家庭で阿蘇市に本籍がない方は次の書類を添付して下さい。
・戸籍謄本
【お医者さんにかかったとき】
受給資格取得後にお医者さんにかかったら、受診した医療機関等の窓口において、所定の申請書(市役所健康または各支所窓口備付の申請書)に医療機関の証明をしてもらい、その申請書及び領収書を市役所健康福祉課若しくは各支所市民係の窓口に直接提出して下さい。
(証明の取扱ができない医療機関、保険薬局があります。その場合証明は不要です。)
【医療費助成給付の期限】
診療を受けた月の翌月から1年を経過すると時効となり助成が受けられなくなります。
【その他】
・就学前のお子さまにつきましては、乳幼児医療費助成事業での申請となります。また、小学生のお子さまにつきましては、児童医療費助成事業の対象にもなりますので、月3,000円を越えた場合は両方の助成制度の申請をされて下さい。
・高額医療や付加給付等に該当する場合は、先に加入保険者等で申請を済ませて下さい。
※父子家庭の方につきましては、平成19年8月診療分からが対象になり、申請の翌月からが受給資格取得となります。ただし、平成19年10月末までに申請をされますと8月にさかのぼって資格取得となりますので、早めに申請をされて下さい。
- 生活保護
病気や失業などで収入が無かったり、また働いても収入が少なく生活に困っている人に対しては生活保護の制度があります。
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167