障がい者の手当など
- 特別障害者手当(20歳以上の在宅重度障害者対象)
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。
- 支給制限について
以下に該当される方は支給制限があります。
| (1) |
受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金を含みます)。 |
| (2) |
身体障害者更正施設等の社会福祉施設に入所している方。 |
| (3) |
病院・診療所・老人保健施設に3ヵ月を超えて入院(入所)している方。 |
- 手当額
月額26,340円(金額は変更があります)
- 支給月
2月・5月・8月・11月が支給月です。
- 相談窓口
阿蘇市市民部健康福祉課及び各支所
- 障害児福祉手当(20歳未満の在宅重度障害児対象)
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。
- 支給制限について
以下に該当される方は支給制限があります。
| (1) |
受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき |
| (2) |
肢体不自由児施設等に入所している方 |
| (3) |
障がいを支給事由とする年金給付を受けている方 |
- 手当額
月額14,330円(金額は変更があります)
- 支給月
2月・5月・8月・11月が支給月です。
- 相談窓口
阿蘇市市民部健康福祉課及び各支所
- 阿蘇市身体障害者等地方年金(在宅の障がい者手帳・戦傷病者手帳保持者対象)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持ち、毎年12月1日現在において、市に引き続き1年以上居住している方に5,000円を支給するものです。
福祉施設に入所している方は除きます。
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167