障害者自立支援法(平成17年法律第123号)は、障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、それまでは身体障がい、知的障がい、精神障がいといった障がいの種類や年齢により提供されていた福祉サービス、公費負担医療等について、どの障がいのある方も共通の制度のもとで提供するしくみに改められました。
●障害者自立支援法のポイント
| 1. | 障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む))にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するためのしくみを一元化し、施設・事業を再編 |
| 2. | 障がいのある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供 |
| 3. | サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任を持って一元的にサービスを提供 |
| 4. | 就労支援を抜本的に強化 |
| 5. | 支給決定のしくみを透明化、明確化 |
複雑に組み合わさっていた障害福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。
(総合的な自立支援システムの構築)

「障害福祉サービス」は、介護を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられ、利用の際のプロセスが異なります。
●介護給付
| サービス名称 | 内容 |
| 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排泄又は食事の介護等を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 児童デイサービス | 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
| 共同生活介護(ケアホ-ム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、食事の介護等を行います。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴、食事の介護などを行います。 |
●訓練等給付
| サービス名称 | 内容 |
| 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
●障害児施設支援の種類
| サービス名称 | 内容 |
| 知的障害児施設支援 | 知的障害児施設に入所する知的障がいのある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいいます。 |
| 知的障害児通園施設支援 | 知的障害児通園施設に通う知的障がいのある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいいます。 |
| 盲ろうあ児施設支援 | 盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児 (強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいいます。 |
| 肢体不自由児施設支援 | 肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人 国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの (以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機 能の障がい(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいいます。 |
| 重症心身障害児施設支援 | 重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいいます。 |
申請からサービスを受けるまでの流れは次のようになっています。
みなさんに必要なサービスを提供できるよう市町村や事業者がお手伝いします。
申請は、お住まいの市町村に行います。障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町村に申請します。
| 相談 ↓ |
市町村または相談支援事業所に相談します。 |
| 支給申請 ↓ |
利用者は必要なサービスを選択し、サービスの種類ごとに申請します。 |
| 調査 ↓ |
支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。 |
| 障害程度区分の設定 ↓ |
調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。(介護給付を希望する場合) |
| 支給決定 ↓ |
障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などがきまり、通知され、受給者証が交付されます。 |
| サービス利用計画 ↓ |
複数のサービスを利用される方は、必要に応じて相談支援事業者と相談し、サービス利用計画をたてます。作成費は市町村が負担します。 |
| 契約・利用 ↓ |
利用者は、契約を結んだ指定事業者・施設のサービスを利用します。 |
| 利用者負担額の支払い | 利用者または扶養義務者は、指定事業者等に対し、利用者負担額を支払います。 |

申請からサービスを受けるまでの流れは次のようになっています。
みなさんに必要なサービスを提供できるよう児童相談所や事業者がお手伝いします。
申請は、お住まいの地域を管轄する児童相談所に行います。
| 相談 ↓ |
児童相談所に相談します。 |
| 支給申請 ↓ |
利用者は必要なサービスを選択し、障害児施設支援の種類ごとに申請します。 |
| 支給決定 ↓ |
児童相談所で障がいの種類及び程度、介護を行う者の状況、障害児施設給付費の受給の状況等を勘案して、障害児施設給付費の支給が決定され受給者証が交付されます。 |
| 契約・利用 ↓ |
利用者は、契約を結んだ指定施設のサービスを利用します。 |
| 利用者負担額の支払い | 利用者または扶養義務者は、指定施設に対し、利用者負担額を支払います。 |

各児童相談所の管轄区域
| 名称 | 住所 | 管轄区域 |
| 熊本県中央児童相談所 | 熊本市長嶺南2丁目3-3 TEL096-381-4451(直通) |
荒尾市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、下益城郡、玉名郡、鹿本郡、菊池郡、阿蘇郡、上益城郡、天草郡 |
| 熊本県八代児童相談所 | 八代市西片町1660 TEL0965-32-4426 (直通) |
八代市、人吉市、水俣市、八代郡、葦北郡、球磨郡 |
| 熊本市児童相談所 | 熊本市大江4丁目2-60 TEL096-366-8181 |
熊本市 |
障害福祉サービス、障害児施設支援を利用した場合は、原則として利用額の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は、市町村、県、国が負担するしくみです。
○利用者負担の上限額
所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。 なお、市町村民税の所得割16万円未満(障がい児は28万円未満)の世帯の通所・在宅サービスの利用者と20才未満の施設入所利用者については、上限額が軽減されます。
| 区分 | 対象となる人 | 月額負担上限 | ||
| 通所・在宅 サービス利用者 |
20才未満の施設入所利用者 | |||
| 生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 | - | - |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 | - | - |
| 一般1 | 市町村民税所得割16万円未満 (障がい児の場合は保護者世帯の市町村民税所得割28万円未満) |
9,300円 | 9,300円 障がい児は 4,600円 |
9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税所得割16万円以上 (障がい児の場合は保護者世帯の市町村民税所得割28万円以上) |
37,200円 | - | - |
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合などでも、合算した額が一定額を超えた場合は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費は、全額自己負担となります。
ただし、施設入所者で所得の低い方は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。
その他、サービスにより、食事や日用品などの実費を支払う場合もあります。
県や市町村が実施する地域生活支援事業には、以下のようなものがあります。
障害福祉サービスなどと組み合わせて障がいのある人を支援します。
事業内容は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
| 市町村 | 県 |
| ・相談支援事業 ・コミュニケーション支援(手話通訳等) ・日常生活用具の給付 ・移動支援事業 ・地域活動支援センター ・福祉ホームその他居住支援 ・その他必要な事業 |
・専門性の高い相談支援事業 ・相談支援事業の向上 ・障がい者等の自立や社会参加を促進する事業 |