在宅生活を支援する制度
・補装具交付(修理)事業
身体障害者手帳を所持している者で手帳の内容及び等級によって、補聴器、車椅子、ストマ用装具、義肢等の交付(修理)を行なう。

・日常生活用具給付等事業
身体障害者手帳及び療育手帳を所持している者で手帳の内容及び等級によって、特殊寝台、特殊便器、FAX等の給付を行なう。

・住宅改造助成事業
重度身体障がい者及び知的障がい者等が自宅でよりよい生活ができるように手すりやスロープの整備また段差解消等を行なう。

・居宅介護事業(ホームヘルプ)
身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者の家庭での家事援助や入浴介助、外出介助を行なう。

・短期入所事業(ショートステイ)
介護を行なう者の疾病その他の理由により、身体障がい者・知的障がい者・障がい児が一時的に施設入所を行なう。

・デイサービス事業
身体障がい者・知的障がい者・障がい児の機能訓練や創作活動及び余暇活動を行なう。

・地域生活援助事業(グループホーム)
地域において共同生活を営む知的障がい者・精神障がい者に日常生活の援助を行なう。

・訪問入浴サービス事業
寝たきりの重度の身体障がい者で自宅での入浴ができない者に対して入浴車を派遣し入浴サービスを行なう。

・重度障害児者介護慰労事業
在宅で重度の障がいをお持ちの方及びその介護者の方を対象に、紙おむつ等の介護用品や介護手当を支給します。


※各事業について、また身体障害者施設及び知的障害者施設入所等についても事前に阿蘇市福祉事務所にご相談していただきますようお願いします。

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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167