後期高齢者医療制度

高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されました。熊本県の場合、熊本県後期高齢者医療広域連合が保険者となります。
被保険者証は、1人に1枚交付され、75歳の誕生日までにお渡しします。病院の窓口で支払う自己負担額は、かかった費用の1割(
現役並み所得者については3割)を負担します。
- 対象になる方
75歳以上の方または65歳から74歳までで一定の障害に該当し広域連合の認定を受けた方が対象(被保険者)となります。
- 所得区分判定基準
| 区分 |
説明 |
| 現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯。
ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると1割負担となります。
同一世帯に・・・
○被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方
○被保険者が2人以上また前期高齢者(70歳以上)がいる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方 |
| 一般 |
現役並み所得者、低所得者〔1〕・〔2〕に該当しない人 |
| 低所得〔2〕 |
同一世帯の世帯主および後期高齢者医療の被保険者が住民税非課税の人(低所得者〔1〕以外の人)。 |
| 低所得〔1〕 |
同一世帯の世帯主および後期高齢者医療の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
- 受けられる給付
被保険者のみなさんが、病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、次のような給付が受けられます。
- 病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。
- やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)
急病などで保険証を持たずお医者さんにかかったときや、コルセットなどの治療用装具を購入したときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
- 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
- 1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時は申請により限度額までの窓口負担となります。
- 入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
【自己負担限度額及び入院時食事代の標準負担額】
| 区分 |
食費
(1食につき) |
外来の限度額
(個人単位・月額) |
入院+外来の限度額
(世帯単位・月額) |
| 現役並み所得者 |
260円 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
| 一般 |
260円 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得〔2〕 |
210円 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得〔2〕
(長期該当)※ |
160円 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得〔1〕 |
100円 |
8,000円 |
15,000円 |
※ 過去12ヶ月で90日を超える入院
- 療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食あたりの食費と1日あたりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
※ 一部医療機関では420円
- 高額医療・高額介護合算制度
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
【高額介護合算療養費の限度額】
- 訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護医療費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)となります。
- 保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)
保険が適用されない厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用療養費として広域連合が負担します。
- 被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して2万円の葬祭費が支給されます。
- あん摩マッサージ券
被保険者になられた方に、阿蘇市独自で1回の施術につき1,000円を市が負担するあん摩マッサージ券を年間10枚(1回につき5枚)発行し、市内17施設でご利用になれます。
ご利用になられる方は高齢者支援課窓口または各支所にて申請してください。
- 後期高齢者健康診査
被保険者の生活習慣病等の早期発見と健康保持増進のために後期高齢者健康診査を実施していますので、ぜひ受診されますようお願いします。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。 |
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- 保険料
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額率は広域連合ごとに決められます。

均等割額と所得割額率は熊本県内で原則均一となり、2年ごとに見直しがあります。
平成22・23年度の熊本県の保険料率は、次のとおりです。

- 社会保険(被用者保険)の被扶養者であった方に対する保険料の軽減
特別措置として、当分の間は保険料の均等割額が9割軽減されます。(所得割額はかかりません)
対象となる方・・・資格を得た日の前日に、被用者保険加入者に扶養されていかた方
- 低所得者の方に対する軽減
次の世帯は、所得水準に応じ、保険料のうち「均等割額」が軽減されます。
| 総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
| 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合) |
90% |
| 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 |
85% |
| 「基礎控除額(33万円)」+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯を除く)を超えない世帯 |
50% |
| 「基礎控除額(33万円)」+「35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
20% |
所得の申告を忘れずに!
所得に応じて、病院にかかったときの自己負担額や保険料の金額が変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。 |
- 保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料の納付は、介護保険と同様に、年金から差し引きをする「特別徴収」と納付書などで納付する「普通徴収」の2つの方法があります。
『特別徴収』
年金受給額が年額18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金の2分の1を超えない人は年金からの天引きの対象者となります。
特別徴収の人で、次の(1)にあてはまる人は、保険料を普通徴収(口座振替)で支払うことができます。
(1)国民健康保険税を確実に納付していた人(本人)が口座振替で納付する場合
特別徴収をされている方へ~口座振替へ変更することができます~
後期高齢者医療保険料を特別徴収によりお支払いただいている方また新たに特別徴収によりお支払いただく方は、申し出により口座振替への支払い方法の変更ができます。
なお、すでに申し出を行っている方は再度申し出の必要はありません。 |
『普通徴収』
特別徴収の対象者以外の方やその他事情のある方は、納付書又は口座振替で、阿蘇市へ納付してもらいます。
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
保険料が年金から差し引かれている場合、その差し引かれている方の控除の対象となります。
なお、上記のように年金差し引きから口座振替にした場合は、口座振替によって支払った世帯主か配偶者の控除の対象となります。
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阿蘇市 市民部 高齢者支援課
電話 0967-22-3145