高額療養費支給制度
 支払った医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として国保から払い戻しされますが、自己負担限度額は年齢や所得区分、支給回数により異なります。
 平成19年4月の診療分から、70歳未満の方が入院する場合、あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、その証を医療機関に提示することにより、入院時の支払い金額が1ヵ月あたりの自己負担限度額までとなりました。
(※注意:国保税に滞納がある場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けられません。)
※平成18年10月1日から自己負担の限度額が引き上げられました。
ただし、住民税非課税世帯の限度額は変わりません。


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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167