高額療養費支給制度
支払った医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として国保から払い戻しされますが、自己負担限度額は年齢や所得区分、支給回数により異なります。
平成19年4月の診療分から、70歳未満の方が入院する場合、あらかじめ「
国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、その証を医療機関に提示することにより、入院時の支払い金額が1ヵ月あたりの自己負担限度額までとなりました。
(※注意:国保税に滞納がある場合は、「
国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けられません。)
※平成18年10月1日から自己負担の限度額が引き上げられました。
ただし、住民税非課税世帯の限度額は変わりません。
- 70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 区 分 |
医療費(月額) |
自己負担限度額 |
| 上位所得世帯※ |
500,000円超 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
(4回目以降は83,400円) |
| 500,000円以下 |
150,000円
(4回目以降は83,400円) |
| 一般世帯 |
267,000円超 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円) |
| 267,000円以下 |
80,100円
(4回目以降は44,400円) |
| 住民税非課税世帯 |
|
35,400円(1%の加算なし)
(4回目以降は24,600円) |
※上位所得世帯:
(1)基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯
(2)所得の確認ができない方(未申告者)がいる世帯
- 70歳以上75歳未満の前期高齢者の自己負担限度額(月額)
| 区分 |
外来限度額
(個人単位) |
入院及び世帯の限度額 |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は限度額は44,400円になります) |
| 一般 |
12,000円*1 |
44,400円*2 |
| 低所得〔2〕 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得〔1〕 |
8,000円 |
15,000円 |
※平成21年から予定されていた、*1 24,600円 *2 62,100円(44,400円)への引き上げは、凍結されました。
※所得の確認ができない方(未申告者)がいる世帯は、低所得〔1〕にはなりません。
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- 一部負担金の計算方法
| 1.暦月ごとに計算: |
月の初日から月末までの受診について、1ヵ月として計算します。 |
| 2.病院・診療所および診療科ごとに計算します。 |
|
| 3.入院と通院: |
ひとつの病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。 |
| 4.歯科は別計算: |
ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院又は診療所としています。 |
| 5.入院時の食事に係る標準負担額 |
高額療養費を算定する一部負担金には入りません。 |
| 6.差額ベッドなど: |
入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。 |
| 7.療養費の自己負担分:(一部負担金) |
高額療養費の対象となる場合があります。
・・・療養費の支給 |
| 8.院外処方にて薬剤費を支払ったとき: |
高額療養費の対象となる場合があります。 |
- 申請に必要なもの
通常の場合、以下のものをお持ちになって、申請してください。
・領収書
・保険証と印鑑
・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
※診療月の翌月1日(医療機関への支払日が診療月の翌月以降の場合は、支払った日の翌日)から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※確定申告(医療費控除)の時期には、先に高額療養費の支給申請を行ってください。
- 高額療養受領委任払制度
入院時に「限度額適用認定証」の手続きが出来なかったときや、通院時の医療費が高額となった場合に、この高額療養費受領委任払制度は、高額療養費の支払いを国保から直接医療機関に支払いますので、医療費の支払い分が自己負担限度額までとなります。
※国保税に滞納がある場合は、高額療養費の受領委任払い制度は利用できません。
- 高額医療・高額介護合算制度
世帯内で、医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が著しく高額になった場合に、一定の限度額を超えた額が支給されます。- 対象となる人
同一世帯に、医療保険と介護保険ともに自己負担がある世帯
- 合算費の計算期間
毎年8月1日~翌年の7月31日の1年間(申請の受付は平成21年8月1日以降となります)
- 自己負担限度額(年額)
年額56万円を基本として、医療保険制度や被保険者の所得・年齢区分ごとの自己負担限度額を踏まえて設定します。
【70歳未満】
| 所得区分 |
上位所得者 |
126万円(168万円) |
| 一般 |
67万円(89万円) |
| 住民税非課税世帯 |
34万円(45万円) |
【70歳以上75歳未満】
| 所得区分 |
現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
| 一般 |
56万円(75万円) |
| 低所得者Ⅱ |
31万円(41万円) |
| 低所得者Ⅰ |
19万円(25万円) |
※初回は計算期間を平成20年4月1日~平成21年7月31日の16ヵ月間となりますので、自己負担限度額は()内の限度額を適用します。
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- 国民健康保険限度額適用認定証
医療費の自己負担限度額が高額になったとき、定められた自己負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。
この高額療養費について、平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院したとき「限度額適用認定証」の交付を受けていれば窓口で支払う医療費が自己負担限度額までで済むようになりました。
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| ※医療費の自己負担が高額になったときは、国保窓口へ申請し、数ヵ月後に自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 |
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| ※医療機関の窓口に限度額認定証を提示することにより、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。(入院時または一定の条件に該当する場合に限られます) |
【申請方法】
申請はお近くの市役所または各支所の国保窓口までお越しください。また、申請の際は以下のものをお持ちください。
・保険証
・印鑑
※国保税に滞納がある場合には、「限度額適用認定証」の交付ができません。この場合には、いったん全額をお支払いいただき、自己負担限度額を超えた部分については、従来どおり高額療養費の支給申請をしていただくことになります。申請時に納付についてご相談ください。
※市民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この証の提示により、入院時の食事代(標準負担額)についても減額が受けられます。
※「限度額適用認定証」を利用できるのは、入院に限られます。外来で自己負担限度額を超えた場合には、従来どおり高額療養費の支給申請が必要です。
※医療機関で「限度額適用認定証」の提示がなかった場合は、いったん全額をお支払いいただき、自己負担限度額を超えた部分については、従来どおり高額療養費の支給申請をしていただくことになります。
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167