高齢受給者証について
- 高齢受給者証とは
70歳になると、自己負担割合などが変わり、かかった医療費の2割(ただし現在、引き上げ凍結のため1割)または3割で病院にかかることができます。高齢受給者証は、70歳~74歳の人に、加入している医療保険から交付されるもので、所得などに応じた自己負担割合が記載されています。病院等にかかるときの自己負担割合を示す証明書となりますので、病院等の窓口では、必ず保険証とともに提示してください。
- 対象者となる人は
対象者は70歳以上で、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の適用を受けていない人です。70歳になった人は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から有効となる高齢受給者証が交付されます。
- 所得区分判定基準・負担割合
| 区分 |
説明 |
自己負担割合 |
| 現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康被保険者がいる世帯。ただし、70歳以上の国民健康被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、一般区分と同様になります。 |
3割 |
| 一般 |
現役並み所得者、低所得者〔1〕・〔2〕に該当しない人 |
2割 |
| 低所得〔2〕 |
同一世帯の世帯主および国民健康被保険者が住民税非課税の人(低所得者〔1〕以外の人)。 |
| 低所得〔1〕 |
同一世帯の世帯主および国民健康被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
※ただし、現在引き上げ凍結のため1割。
- 高齢受給者証の交付
阿蘇市国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日(1日生まれの方は誕生月の前月)の月の最終週に『高齢受給者証交付及び健康講習会』(※)を開催し、直接交付しております。
※70歳の誕生日(1日生まれの方は誕生月の前月)の月の中旬頃に案内を送付しております。
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- 給付
- 療養の給付
高齢受給者に該当している方は、病院・診療所の窓口に保険証と高齢受給者証の2つを提示すると、保険診療分の医療費の1割もしくは2割を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。(ただし、現役並み所得者と判定された方は、平成18年10月1日より3割負担となります。)
- 医療費が高額になった場合は
1ヶ月間(同じ月内)の医療費が高額になったときは、阿蘇市役所市民部健康福祉課及び各支所市民係に申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額医療費としてあとから支給されます(入院時食事代、差額ベッド代など保険外の負担は除く)。入院の場合は限度額までの窓口負担となります。
【自己負担限度額(月額)】
| 区分 |
自己負担割合 |
外来限度額
(個人単位) |
入院及び世帯の限度額 |
| 現役並み所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%
(過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
| 一般 |
2割
(注1) |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得〔2〕 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得〔1〕 |
15,000円 |
※低所得者の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、阿蘇市役所市民部健康福祉課及び各支所市民係に申請してください。
※同じ月に同一世帯で2人以上の高齢受給者に該当している方が入院したり、外来の自己負担の合計額が一定の額を超えた場合は、高額療養費の対象になります。
注1・・・ただし現在引き上げ凍結のため1割
- 入院時の食事代は
入院したときの食事代は、一部負担とは別に、1食分として定められた標準負担額を支払います。
【入院時食事代の標準負担額(1食あたり)】
| 現役並み所得者、一般 |
260円 |
| 低所得〔2〕 |
90日までの入院 |
210円 |
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
| 低所得〔1〕 |
100円 |
※低所得者の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、阿蘇市役所市民部健康福祉課及び各支所市民係に申請してください。
- 療養病床に入院する場合の費用は
療養病床に入院したときは、一部負担金とは別に、食費と居住費を支払います。
【療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額】
| |
食費
(一食あたり) |
居住費
(一日あたり) |
| 現役並み所得者、一般 |
460円(注1) |
320円 |
| 低所得〔2〕 |
210円 |
320円 |
| 低所得〔1〕 |
130円 |
320円 |
※低所得者の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、阿蘇市役所市民部健康福祉課及び各支所市民係に申請してください。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材費相当を負担。
注1・・・一部の医療機関では420円の場合があります。
- 療養費
高齢受給者に該当している方が医療機関の窓口に保険証だけを提示して、高齢受給者証を提示しなかった場合は、本来の自己負担割合に関係なく、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。
その後、1割負担に該当している方は、阿蘇市役所市民部健康福祉課及び各支所市民係へ申請すると差額の払い戻しを受けることができます。
ただし、支払いが受けられるまでには3~4ヵ月かかりますので、医療機関の窓口では、必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
※お医者さんに支払ってから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
・保険証
・高齢受給者証
・印鑑
・領収書
・銀行の預金通帳または口座番号などの控え
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阿蘇市 市民部 健康福祉課
電話 0967-22-3167