法人市民税
- 納めていただく人(納税義務者)
・阿蘇市内に事務所または事業所を有する法人
・阿蘇市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該市内に事務所または事業所を有しないもの
・法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの
- 税率
- 法人税割
法人税割の税率は12.3%です。
- 均等割
資本金の金額と阿蘇市内の従業員数によって9段階に定められています。
| 法人等の区分 |
年額 |
| 資本金等の金額 |
阿蘇市内従業員数 |
税率 |
| 50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
| 10億円超50億円以下 |
1,750,000円 |
| 10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
| 1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
| 1千万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
| 1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
| 50人以下 |
50,000円 |
| 法人でない社団等 |
- |
- 様式ダウンロード
| 区分 |
様式 |
| 法人等の設立・設置届出書 |
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| 法人等の異動届出書 |
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148