税の申告
- 平成23年分住民税及び国民健康保険税の申告受付
平成24年1月1日現在、阿蘇市内に住所を有する方は、住民税申告又は所得税の確定申告により、平成23年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりません。所得税及び消費税・地方消費税確定申告についても、この日程で受付けます。
代理の方が申告することもできますが、期間中にお越しいただくことが困難な場合は、税務課(電話22-3148)までご連絡ください。
- 申告受付巡回日程
受付時間・・・午前9時から午後4時まで(午前8時30分に開場します)
| 月日 |
会場 |
対象となる行政区 |
| 2月16日(木) |
【波野会場】
波野支所 西側会議室 |
楢木野、赤仁田、小園、小地野、笹倉、坂の上 |
| 2月17日(金) |
大道、立塚、横堀、遊雀、中道、山崎、仁田水、中江、滝水 |
| 2月20日(月) |
【阿蘇会場】
内牧支所 大会議室 |
内牧1区、内牧2区、内牧3区、深葉、茗ケ原 |
| 2月21日(火) |
内牧4区、内牧5区、成川、南宮原 |
| 2月22日(水) |
小里、湯浦、西湯浦、西小園、折戸 |
| 2月23日(木) |
宇土、浜川、鷲の石、原の口、山田、小倉、西小倉、小池、黒流町 |
| 2月24日(金) |
今町、下の原、新村、小野田町、本村、竹原、跡ヶ瀬 |
| 2月27日(月) |
道尻、蔵原、東黒川、坊中 |
| 2月28日(火) |
南黒川、元黒川、北黒川、上西黒川、下西黒川 |
| 2月29日(水) |
乙姫、黒川千丁、永草 |
| 3月1日(木) |
枳、赤水、車帰 |
| 3月2日(金) |
狩尾1区、狩尾2区、狩尾3区、的石 |
| 3月5日(月) |
【一の宮会場】
本庁 議会棟大会議室 |
西町、町1区、町2区、北1区、北2区、東1区 |
| 3月6日(火) |
下役犬原、上役犬原、東2区、東3区、西1区 |
| 3月7日(水) |
塩塚、西2区、西3区、古神1区、古神2区 |
| 3月8日(木) |
古神3区、分1区、分2区、分3区 |
| 3月9日(金) |
古閑、神石、福岡、上町、東仲町、西仲町、下町、桜町、福原、馬場、豆札、古城1区 |
| 3月12日(月) |
古城2区、古城3の1区、古城3の2区、古城4区、古城5の1区、古城5の2区、古城6区 |
| 3月13日(火) |
古城7区、原口、上井手、下井手、中原、西井手、上西河原、下西河原、上東下原、下東下原、西下原、片隅、荻の草、舞谷 |
| 3月14日(水) |
指定日にお越し頂けなかった方 |
※この日は大変混雑しますので、あらかじめ指定した日にお越しいただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 |
| 3月15日(木) |
※会場の混雑が予想されますので、できるだけ指定した日にお越しいただきますようお願いします。
※指定日にお越しいただくことが困難な場合は、最寄りの日の午後にお越しいただきますようお願いします。
※申告期間中、指定した会場以外の受付けはできませんので、あらかじめご了承ください。
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- 申告受付会場へご持参していただくもの
| 1.印鑑又は身分証明書(運転免許証や健康保険証など) |
| 2.所得の計算に必要なもの |
〔営業等所得、農業所得又は不動産所得〕
収支内訳書、売上帳、仕入帳、通帳、領収書等
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例を受ける場合は、肉用牛売却証明書
〔給与所得・雑所得(公的年金等)又は退職所得〕
給与所得等の源泉徴収票
〔一時所得〕
個人年金や生命保険等の満期や一時金、解約があった場合は、その返戻金通知書等
〔譲渡所得又は山林所得〕
土地や建物、山林等の資産を譲渡(売買、収用等)した場合は、その契約書や証明書等
〔配当所得〕
配当所得等の源泉徴収票や支払通知書等 |
| 3.所得控除の計算に必要なもの |
〔医療費控除〕
本人又は生計を一にする配偶者や親族のために、支払った医療費の領収書
〔社会保険料控除〕
国民年金保険料及び国民年金基金掛金等の控除証明書
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び農業者年金保険料等の領収書
〔生命保険料控除〕
生命保険契約等に基づいて支払った一般の生命保険料及び個人年金保険契約等に基づいて支払った個人年金保険料の控除証明書
〔地震保険料控除〕
家屋又は生活用資産などを保険の目的とした地震保険契約等に基づいて支払った保険料の控除証明書
(経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。)
〔障害者控除〕
本人又は生計を一にする配偶者や親族の、心身に障害のある方を証明するもの(障害者手帳等) |
| 4.その他 |
●非課税所得(遺族年金、障害者年金等)のみを有する方や所得の無かった方は、その旨を申告しなければ、健康保険税(料)等の軽減措置が受けられなくなります。
●所得税においては、給与等の金額が2,000万円以下である給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告書の提出を要しないものとされていますが、住民税においては、20万円以下のその他の所得についても給与所得と合わせて申告書を提出する必要があります。
●平成23年中にマイホームを持った方で、住宅借入金等特別控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。
●所得及び所得控除の計算に必要なものが揃っていない場合は、申告をお受けできないことがありますので、ご注意ください。
※e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用の皆様へ
e-Taxで申告等を行う際には、申告等データに電子署名を行っていただく必要がありますので、事前に電子証明書を取得してください。また、電子証明書の有効期限は3年となっており、有効期限切れの場合または氏名変更や住所異動などで失効した場合は新たに取得する必要があります。 |
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148